問題
区分所有法における建替え決議が成立した後の手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対し、建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
- 2催告を受けた区分所有者は、催告を受けた日から2か月以内に回答しなければならず、この期間内に回答しなかった区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされる。
- 3催告を受けた区分所有者が回答すべき期間が経過した後でも、建替えに参加する旨の回答はいつでも自由に追加することができる。
- 4建替えに参加する旨を回答した区分所有者等は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者等に対し、所定の期間内に、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
正解
3. 催告を受けた区分所有者が回答すべき期間が経過した後でも、建替えに参加する旨の回答はいつでも自由に追加することができる。
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解説
回答期間経過後でも参加回答をいつでも追加できるとする点が誤り。建替え参加の意思は催告を受けた日から2か月の回答期間内に確定すべきもので、期間内に回答しなければ不参加とみなされ(区分所有法63条4項)、その後に自由に参加へ転じることはできない。催告(法63条1項)、回答期間2か月(法63条2項・3項)、売渡請求権(法63条5項)はいずれも正しい。(根拠:区分所有法63条)
一問一答
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