問題
区分所有法上の管理組合法人の理事および監事に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人には、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は理事の過半数で決する。
- 2管理組合法人には、監事を置かなければならない。
- 3監事は、理事または管理組合法人の使用人と兼ねることができる。
- 4理事の任期は2年とするが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
正解
3. 監事は、理事または管理組合法人の使用人と兼ねることができる。
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解説
管理組合法人の監事は、理事または管理組合法人の使用人と兼ねてはなりません(区分所有法第50条第2項)。兼ねることができるとする記述が誤りです。管理組合法人には理事を置かなければならず、理事が数人あるときは規約に別段の定めがなければ事務は理事の過半数で決し(同法第49条)、監事の設置も義務付けられています(同法第50条第1項)。理事の任期は2年で、規約で3年以内において別段の期間を定めたときはその期間となります(同法第49条第6項)。よって監事が兼任できるとした記述が不適切です(出典: 建物の区分所有等に関する法律第49条・第50条)。
一問一答
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