問題
選択肢
- 1区分所有者の過半数の同意があれば、招集手続を経ないで集会を開くことができる
- 2管理者の判断のみで、招集手続を省略して集会を開くことができる
- 3招集手続は、いかなる場合も省略することができない
- 4集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる
正解
4. 集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる
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解説
集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(区分所有法第36条)。2026年4月施行の改正により、所在等不明区分所有者として除外の裁判を受けた者(同法第38条の2)など議決権を有しない区分所有者の同意は不要となりました。招集手続は区分所有者に出席や準備の機会を保障する趣旨ですが、議決権を有する全員が同意している以上その保護は不要となるため手続の省略が認められます。この集会では、あらかじめ通知した事項に限らず決議をすることができます(同法第37条第3項)。過半数の同意や管理者の判断のみでは足りません。よって議決権を有しないものを除く区分所有者全員の同意があるときは招集手続を経ずに開けるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第36条・第37条第3項。
一問一答
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