問題
選択肢
- 1集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならず、規約で短縮することはできない
- 2集会の招集の通知は、会日の前日までに口頭で行えば足りる
- 3集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して各区分所有者(議決権を有しないものを除く)に発しなければならない(この期間は規約で伸長できる)
- 4集会の招集の通知は、議決権を有する区分所有者の過半数に対して発すれば足りる
正解
3. 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して各区分所有者(議決権を有しないものを除く)に発しなければならない(この期間は規約で伸長できる)
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解説
集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く)に発しなければなりません(区分所有法第35条第1項本文)。2026年4月施行の改正で、議案の要領はすべての集会の招集通知で示すこととなり(改正前は規約の設定・変更や建替え決議など特別の決議事項に限られていました)、所在等不明区分所有者として除外の裁判を受けた者(同法第38条の2)など議決権を有しない区分所有者は通知の相手方から除かれました。この1週間という期間は、規約で伸長することができますが、短縮することはできません(同項ただし書。2026年4月施行の改正前は伸縮が可能でした)。建替え決議など一定の重要事項を会議の目的とするときは通知期間や通知内容に特則があります。過半数への通知では足りず、議決権を有しないものを除く全区分所有者に発する必要があります。よって少なくとも1週間前に会議の目的たる事項及び議案の要領を示して各区分所有者(議決権を有しないものを除く)に発するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第35条。
一問一答
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