問題
区分所有法上の建物の一部が滅失した場合の復旧および建替えに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合に、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議は、区分所有者および議決権の各過半数で行うことができる。
- 2建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の復旧決議は、区分所有者および議決権の各過半数で行うことができる。
- 3建替え決議は、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数で行うことができる。
- 4小規模滅失の復旧について、共用部分を復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対して復旧に要した金額を償還すべきことを請求することはできない。
正解
1. 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合に、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議は、区分所有者および議決権の各過半数で行うことができる。
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解説
建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した小規模滅失の場合、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議は、区分所有者および議決権の各過半数で行うことができます(区分所有法第61条第3項)。これに対し、2分の1超が滅失した大規模滅失の復旧決議は各4分の3以上の多数を要し(同条第5項)、建替え決議は各5分の4以上の多数を要します(同法第62条第1項)。小規模滅失で共用部分を単独復旧した者は、他の区分所有者に持分割合に応じた費用の償還を請求できます(同法第61条第2項)。よって小規模滅失の復旧決議を各過半数とする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第61条・第62条)。
一問一答
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