問題
選択肢
- 1建物敷地売却決議は、区分所有者及び議決権の各過半数で行うことができる
- 2建物敷地売却決議は、敷地利用権が特定の者の単独所有である場合にも行うことができる
- 3敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、建物及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる
- 4建物敷地売却決議は、建物が耐震性不足等の事由に該当しない場合であっても、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で行うことができる
正解
3. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、建物及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる
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解説
2026年4月1日施行の改正により、マンション敷地売却決議はマンションの再生等の円滑化に関する法律(旧・マンションの建替え等の円滑化に関する法律)から区分所有法へ移され、「建物敷地売却決議」として規定されました(区分所有法第64条の6第1項)。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議をすることができます。改正前は特定要除却認定を受けたマンションに限られていましたが、改正後はその認定は要件ではなくなった一方、敷地利用権が数人の共有であることが前提となるため、敷地が単独所有の場合には行うことができません。決議では売却の相手方となるべき者の氏名又は名称、売却代金の見込額、各区分所有者が取得できる金銭の額の算定方法を定めます(同条第2項)。なお、建物が耐震性不足等の事由(区分所有法第62条第2項各号)に該当する場合は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上に緩和されます(同法第64条の6第3項による第62条第2項の準用)。政令で定める災害により大規模一部滅失をした場合は、被災マンション法により一定期間、各3分の2以上とされます(被災マンション法第5条第2項)。これらに当たらない限り、各過半数や各4分の3以上では足りません。根拠:区分所有法第64条の6。
一問一答
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