問題
区分所有法における団地に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設が区分所有者の共有に属する場合には、それらの所有者は、団地建物所有者の団体を構成する。
- 2団地内の特定の建物の建替えについては、団地管理組合の集会において、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による承認の決議が必要となる場合がある。
- 3団地管理組合は、団地内の数棟の建物の全部が専有部分のある建物(区分所有建物)である場合に限り、団地内建物につき一括して建替えを行う旨の決議をすることができる。
- 4団地内の建物について団地規約を定めるには、当該団地建物所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で足りる。
正解
4. 団地内の建物について団地規約を定めるには、当該団地建物所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で足りる。
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解説
団地規約の設定を各過半数の決議で足りるとする点が誤り。団地規約の設定・変更・廃止は、団地建物所有者及び議決権の各「4分の3以上」の多数による集会の決議による(区分所有法66条による31条の準用)。団体の構成(法65条)、棟別建替え承認決議の各5分の4(法69条1項)、全棟区分所有建物の場合の一括建替え決議(法70条1項)はいずれも正しい。(根拠:区分所有法65条・66条・69条・70条)
一問一答
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