問題
管理費等の滞納と特定承継人の責任に関する次の記述のうち、区分所有法及び判例によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者が共用部分等に関し他の区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
- 2管理費を滞納していた区分所有者から専有部分を買い受けた特定承継人は、自らが滞納に関与していない以上、前区分所有者の滞納管理費を支払う義務を負わない。
- 3区分所有者の特定承継人が前区分所有者の滞納管理費を支払った場合でも、前区分所有者の支払義務は消滅しない。
- 4管理組合が特定承継人に滞納管理費を請求するには、売買契約においてその承継について買主の個別の同意を得ていることが必要である。
正解
1. 区分所有者が共用部分等に関し他の区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
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解説
区分所有者が共用部分等に関し他の区分所有者に対して有する債権(滞納管理費等)は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます。したがって専有部分の買主は前所有者の滞納管理費の支払義務を承継し、買主の個別同意は不要で、特定承継人と前区分所有者は不真正連帯の関係に立ち、特定承継人が弁済すればその限度で前区分所有者の債務も消滅します。(根拠:区分所有法8条・7条)
一問一答
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