問題
マンション標準管理規約(単棟型)における専有部分及び共用部分の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1玄関扉は、その全体が専有部分であり、各区分所有者が自由に改造することができる。
- 2住戸の専有部分と専用使用に供されるバルコニーとは、いずれも専有部分であり、管理はすべて当該区分所有者が行う。
- 3雑排水管及び汚水管の配管継手及び立て管は、共用部分とされる。
- 4窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれ、その改良工事は区分所有者が単独で行うことができる。
正解
3. 雑排水管及び汚水管の配管継手及び立て管は、共用部分とされる。
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解説
マンション標準管理規約別表第2により、雑排水管及び汚水管の配管継手及び立て管は共用部分とされるため、この記述が適切。玄関扉は錠及び内部塗装部分を専有部分とし、その他は共用部分である。バルコニーは共用部分であり専用使用権の対象にすぎない。窓枠及び窓ガラスは共用部分であり、計画修繕等は管理組合が行う。専有部分と共用部分の境界は、修繕・改良工事の主体や費用負担を左右する重要論点である。(根拠: 標準管理規約7条・8条、別表第2)
一問一答
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