問題
選択肢
- 1団地内の特定の建物の建替えにつき、団地内の土地が団地建物所有者の共有である場合、団地集会に出席した団地建物所有者の議決権の4分の3以上の多数による承認の決議を得ることができる
- 2団地内の特定の建物の建替えにつき、団地集会における各5分の4以上の承認の決議を要する
- 3団地内の特定の建物の建替えには、団地建物所有者全員の同意が必要である
- 4団地内の特定の建物の建替えには、団地集会の各過半数の承認決議で足りる
正解
1. 団地内の特定の建物の建替えにつき、団地内の土地が団地建物所有者の共有である場合、団地集会に出席した団地建物所有者の議決権の4分の3以上の多数による承認の決議を得ることができる
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解説
一団地内にある数棟の建物(団地内建物)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、建替えをしようとする特定の建物(特定建物)の所在する土地が団地建物所有者の共有に属する場合には、その土地の共有者である団地建物所有者で構成される団地管理組合(又は団地管理組合法人)の集会において、議決権の過半数を有する団地建物所有者が出席し、出席した団地建物所有者の議決権の4分の3以上の多数による承認の決議(建替え承認決議)を得れば、特定建物を取り壊して団地内の共有の土地に新たに建物を建築することができます(区分所有法第69条第1項。2026年4月施行の改正で出席者の議決権を母数とする方式に改められました)。この議決権は、規約に別段の定めがあっても特定建物の所在する土地の持分の価格の割合によるもので、頭数の要件はありません(同条第2項)。特定建物が専有部分のある建物である場合は、その建物について建替え決議(原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上)又は区分所有者全員の同意があることも必要です(同条第1項第1号)。また、特定建物が耐震性不足等の事由(第62条第2項各号)に該当する場合は、承認決議の要件は3分の2以上に緩和されます(第69条第8項。政令で定める災害により大規模一部滅失をした場合も同様=被災マンション法第7条)。団地建物所有者全員の同意や各5分の4以上の承認までは要せず、過半数では足りません。よって出席者の議決権の4分の3以上の承認決議を得られるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第69条。
一問一答
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