問題
選択肢
- 1バルコニー及び屋上テラスは、これに接する専有部分の区分所有者が、無償で専用使用することができる。
- 2駐車場使用契約を締結している区分所有者がその専有部分を他の区分所有者に譲渡した場合、駐車場の使用権は当然に譲受人に移転する。
- 3専用使用権を有する者は、管理組合の承諾を得ることなく、専用使用部分を第三者に転貸して収益を得ることができる。
- 4バルコニーの経年劣化への対応は、計画修繕として行うものであっても、専用使用権を有する区分所有者がその責任と負担において行わなければならない。
正解
1. バルコニー及び屋上テラスは、これに接する専有部分の区分所有者が、無償で専用使用することができる。
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解説
マンション標準管理規約14条・別表第4により、バルコニー及び屋上テラス等は、これに接する専有部分の区分所有者が無償で専用使用できるため、この記述が適切。駐車場使用契約は、区分所有者が専有部分を他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは効力を失い、譲受人に当然に移転するものではない(15条3項)。専用使用部分の第三者への転貸も自由にはできない。バルコニー等の経年劣化への対応は、管理組合がその責任と負担において計画修繕として行う(21条1項、コメント21条関係③⑤。専用使用権者が行うのは清掃や窓ガラスが割れた時の入替え等の通常の使用に伴う保存行為)。(根拠: 標準管理規約14条・15条・21条、別表第4)
一問一答
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