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区分所有法等難易度: 標準

管理業務主任者 予想問題区分所有法等 第14問

問題

マンション標準管理規約(単棟型)における専用使用権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1バルコニー及び屋上テラスは、これに接する専有部分の区分所有者が、無償で専用使用することができる。
  2. 2駐車場使用契約を締結している区分所有者がその専有部分を他の区分所有者に譲渡した場合、駐車場の使用権は当然に譲受人に移転する。
  3. 3専用使用権を有する者は、管理組合の承諾を得ることなく、専用使用部分を第三者に転貸して収益を得ることができる。
  4. 4バルコニーの破損が経年劣化による場合の通常の使用に伴う修繕は、専用使用権を有する区分所有者がその費用を負担して行う。

正解

1. バルコニー及び屋上テラスは、これに接する専有部分の区分所有者が、無償で専用使用することができる。

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解説

マンション標準管理規約14条・別表第4により、バルコニー及び屋上テラス等は、これに接する専有部分の区分所有者が無償で専用使用できるため、この記述が適切。駐車場使用契約は、組合員でなくなった等の場合に効力を失い、専有部分の譲渡に伴い当然に移転するものではない(15条3項)。専用使用部分の第三者への転貸も自由にはできない。経年劣化による計画修繕等は共用部分として管理組合が行うのが原則である。(根拠: 標準管理規約14条・15条、別表第4)

一問一答

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