問題
選択肢
- 1団地内建物の一括建替え決議は、団地内建物が耐震性不足等の事由に該当するか否かにかかわらず、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で行うことができる
- 2団地内建物の一括建替え決議は、団地建物所有者及び議決権の各過半数の多数で行うことができる
- 3団地内の建物の全部が専有部分のある建物で団地内の土地が共有であり団地規約が定められている等の要件を満たす場合、団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、団地内建物につき一括して建替え決議をすることができる
- 4団地内建物の一括建替え決議のほかに、各棟ごとの5分の4以上の建替え決議が別途必要である
正解
3. 団地内の建物の全部が専有部分のある建物で団地内の土地が共有であり団地規約が定められている等の要件を満たす場合、団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、団地内建物につき一括して建替え決議をすることができる
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解説
団地内の建物の全部が専有部分のある建物であり、その団地内建物の敷地が団地内建物の区分所有者の共有に属し、団地内建物について団地規約(区分所有法第68条第1項第2号により各棟の集会の決議を経て定めた規約)が定められている場合には、団地集会において、団地内建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権(敷地の持分の価格の割合による)の各5分の4以上の多数で、団地内建物につき一括して建替え決議をすることができます(区分所有法第70条第1項本文・第3項)。ただし、いずれか1棟でも、その棟の区分所有者の3分の1を超える者又はその棟の議決権(第38条の議決権)の合計の3分の1を超える議決権を有する者が反対した場合は、一括建替え決議をすることはできません(同項ただし書)。2026年4月施行の改正前は、各棟ごとに区分所有者及び議決権の各3分の2以上の賛成が必要とされていました。また、団地内建物の全部が耐震性不足等の事由(第62条第2項各号)に該当する場合は各4分の3以上に緩和され(第70条第2項)、政令で定める災害により団地内の全部の区分所有建物が大規模一部滅失をした場合は、被災マンション法により一定期間、各3分の2以上とされます(被災マンション法第8条)。一括建替え決議があれば各棟ごとの建替え決議は不要で、過半数では足りません。よって一定の要件のもとで各5分の4以上の多数で一括建替え決議ができるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第70条。
一問一答
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