問題
区分所有法における集会の決議及び書面・電磁的方法による決議に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
- 2区分所有者は、規約又は集会の決議により、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
- 3この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
- 4この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされる。
正解
2. 区分所有者は、規約又は集会の決議により、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
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解説
書面・代理人による議決権行使に規約又は集会決議が必要とする点が誤り。区分所有者は規約や集会決議がなくても、当然に書面又は代理人によって議決権を行使できる(区分所有法39条2項)。普通決議が各過半数であること(法39条1項)、全員の承諾による書面決議(法45条1項)、全員の合意による決議のみなし(法45条2項)はいずれも正しい。(根拠:区分所有法39条・45条)
一問一答
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