問題
マンション標準管理規約(単棟型)における専用使用権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1バルコニー及び玄関扉等は専有部分であり、各区分所有者が自由にその形状を変更できる
- 2バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭、屋上テラス等は共用部分であり、特定の区分所有者がこれらを専用的に使用する専用使用権が認められることがある
- 3専用使用権が認められる部分は専有部分であり、共用部分に専用使用権が設定されることはない
- 4駐車場の使用については、専用使用権を設定することができない
正解
2. バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭、屋上テラス等は共用部分であり、特定の区分所有者がこれらを専用的に使用する専用使用権が認められることがある
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解説
マンション標準管理規約(単棟型)では、バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭、屋上テラスなどは共用部分とされますが、これらについて特定の区分所有者が排他的に使用できる専用使用権が認められます(標準管理規約第14条等)。例えばバルコニーは共用部分でありながら当該住戸の区分所有者が専用使用権を有します。共用部分であるため形状の変更等には制約があります。駐車場についても使用契約に基づく専用使用が認められます。よって共用部分に専用使用権が認められることがあるとする記述が正しいです。根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第14条。
一問一答
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