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区分所有法等難易度: 標準

管理業務主任者 一問一答|区分所有法等 第78問

問題

マンション標準管理規約(単棟型)における専用使用権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1バルコニー及び玄関扉等は専有部分であり、各区分所有者が自由にその形状を変更できる
  2. 2バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラスについては、敷地又は共用部分等の一部として、別表で定める区分所有者が排他的に使用できる専用使用権が認められている
  3. 3専用使用権が認められる部分は専有部分であり、共用部分に専用使用権が設定されることはない
  4. 4駐車場についても、バルコニー等と同じく、区分所有者が専用使用権を有するものとして定められている

正解

2. バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラスについては、敷地又は共用部分等の一部として、別表で定める区分所有者が排他的に使用できる専用使用権が認められている

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解説

マンション標準管理規約(単棟型)は、専用使用権を「敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利」と定義し(第2条第8号。共用部分等は共用部分及び附属施設=同条第7号)、区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(バルコニー等)について専用使用権を有することを承認するとしています(第14条第1項)。バルコニー・窓枠・窓ガラス・屋上テラスと玄関扉(錠及び内部塗装部分は専有部分)は共用部分(第7条第2項、別表第2)ですが、一階に面する庭は敷地又は附属施設(別表第1は専用庭を附属施設に掲げる)に当たり、共用部分ではありません。専用使用権は専有部分ではなく敷地又は共用部分等を対象とするため、専用使用権者も通常の用法に従って使用し、管理のために必要な範囲で他の者の立入りを受けることがあるなどの制限を受け、自由に形状を変更することはできません(第14条関係コメント②)。一階に面する庭の専用使用権者は専用使用料を納入します(第14条第2項)。これに対し駐車場は、専用使用権ではなく、管理組合が特定の区分所有者と駐車場使用契約を結んで使用させる方式とされています(第15条)。よって、バルコニー等について敷地又は共用部分等の一部として専用使用権が認められているとする記述が正しいです。根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第2条・第7条・第14条・第15条、別表第1・第2・第4。

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