問題
成年被後見人及び被保佐人に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1成年被後見人がした法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても取り消すことができる
- 2被保佐人が不動産を売却する場合、保佐人の同意は不要であり単独で有効に行うことができる
- 3成年被後見人がした法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができない
- 4被保佐人がした行為はすべて保佐人の同意を要し、同意のない行為はすべて取り消すことができる
正解
3. 成年被後見人がした法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができない
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解説
成年被後見人は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、その法律行為は取り消すことができます。ただし日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができません(民法第9条)。被保佐人は事理弁識能力が著しく不十分な者で、不動産その他重要な財産の売買・借財・保証など民法第13条第1項に列挙された重要な行為をするには保佐人の同意が必要で、同意なくした行為は取り消せます。一方、日常的な行為は単独でできます。よって成年被後見人の行為は取り消せるが日常生活に関する行為は取り消せないとする記述が正しいです。根拠:民法第9条・第13条。
一問一答
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