問題
制限行為能力者の相手方の催告権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者となった後に催告し確答がない場合でも、その行為を取り消したものとみなすことはできない
- 2制限行為能力者の相手方は、いかなる場合も催告をする権利を有しない
- 3被保佐人に対し相手方が直接催告し、被保佐人が期間内に保佐人の追認を得た旨の通知をしないときは、その行為を追認したものとみなす
- 4制限行為能力者の相手方が、行為能力者となった本人に対し1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを催告し、その期間内に確答がないときは、その行為を追認したものとみなす
正解
4. 制限行為能力者の相手方が、行為能力者となった本人に対し1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを催告し、その期間内に確答がないときは、その行為を追認したものとみなす
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解説
制限行為能力者の相手方は、不安定な地位から脱するため催告権を有します。相手方が行為能力者となった本人に対し1か月以上の期間を定めて追認するか否かを確答すべき旨を催告し、その期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされます(民法第20条第1項)。これに対し、被保佐人や被補助人など単独で追認できない者に対して催告し、期間内に保佐人等の追認を得た旨の通知がないときは、その行為を取り消したものとみなされます(同条第4項)。よって行為能力者となった本人への催告に確答がなければ追認とみなすとする記述が正しいです。根拠:民法第20条。
一問一答
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