問題
取得時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、占有の始めの善意悪意を問わず、常に10年で所有権を取得する
- 2占有が他主占有(賃借人としての占有等)であっても、一定期間継続すれば当然に所有権を時効取得する
- 3所有権の取得時効が完成しても、登記をしなければ当事者間でも所有権取得の効果は一切生じない
- 4所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、その占有の始めに善意でかつ過失がなかったときは10年、それ以外は20年の占有継続により所有権を取得する
正解
4. 所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、その占有の始めに善意でかつ過失がなかったときは10年、それ以外は20年の占有継続により所有権を取得する
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解説
20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した者はその所有権を取得します(民法第162条第1項)。さらに占有の開始時に善意でかつ過失がなかった場合は、10年間の占有継続で所有権を取得します(同条第2項)。占有が所有の意思をもってする自主占有であることが必要で、賃借人など他主占有のままでは時効取得できません。時効による所有権取得は原始取得であり、時効完成の効果は起算日にさかのぼります(同法第144条)。当事者間では登記がなくても時効取得を主張できます。よって善意無過失なら10年、それ以外は20年とする記述が正しいです。根拠:民法第162条。
一問一答
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