問題
時効の完成猶予及び更新に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1裁判上の請求があっても、確定判決等によって権利が確定することなく訴えが取り下げられた場合には、時効の完成猶予の効力は一切生じない
- 2権利についての協議を行う旨の合意が書面でされても、時効の完成が猶予されることはない
- 3催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効の完成が猶予される
- 4債務者が権利の存在を承認しても、時効の更新の効力は生じない
正解
3. 催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効の完成が猶予される
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解説
改正民法では時効障害事由を完成猶予と更新に整理しました。催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効の完成が猶予されます(民法第150条第1項)。裁判上の請求は手続終了まで完成猶予の効力を有し、確定判決等で権利が確定すればその時から時効が更新されますが、確定せずに終了した場合でも終了時から6か月は完成が猶予されます(同法第147条)。権利についての協議を行う旨の書面による合意も一定期間完成を猶予します(同法第151条)。債務者の承認は時効を更新します(同法第152条)。よって催告から6か月は完成猶予とする記述が正しいです。根拠:民法第147条・第150条・第152条。
一問一答
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