問題
不動産物権変動の対抗要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなくても第三者に対抗することができる
- 2不動産の二重譲渡において、後から譲り受けた者は登記の有無にかかわらず先に譲り受けた者に常に劣後する
- 3不動産物権変動は、当事者の意思表示によらず登記をして初めて効力を生ずる
- 4不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない
正解
4. 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない
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解説
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができません(民法第177条)。物権変動自体は当事者の意思表示によって効力を生じますが(同法第176条)、これを第三者に主張するには登記が必要です。したがって不動産が二重に譲渡された場合、先に登記を備えた者が優先し、先に契約しても登記がなければ後の譲受人に対抗できません。物権変動の効力発生要件ではなく対抗要件である点が重要です。よって登記をしなければ第三者に対抗できないとする記述が正しいです。根拠:民法第176条・第177条。
一問一答
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