問題
法定相続分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1配偶者及び子が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の1、子の相続分は3分の2である
- 2配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は2分の1、直系尊属の相続分は2分の1である
- 3子が数人あるときは、各自の相続分は出生の順序に従って異なる割合となる
- 4配偶者及び子が相続人であるときは、配偶者の相続分と子の相続分は、それぞれ2分の1である
正解
3. 子が数人あるときは、各自の相続分は出生の順序に従って異なる割合となる
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解説
法定相続分について、配偶者及び子が相続人であるときは、配偶者の相続分及び子の相続分は各2分の1です(民法第900条第1号)。配偶者及び直系尊属が相続人であるときは配偶者3分の2・直系尊属3分の1(同条第2号)、配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1(同条第3号)です。子・直系尊属・兄弟姉妹が数人あるときは各自の相続分は相等しいものとします(同条第4号)。よって配偶者と子が相続人のとき各2分の1とする記述が正しいです。根拠:民法第900条。
一問一答
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