問題
使用者責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うが、使用者が被用者の選任及び監督について相当の注意をしたとき等は責任を負わない
- 2使用者は、被用者がその事業の執行について第三者に損害を与えた場合、選任監督に注意したことを証明しても一切免責されない
- 3使用者が被害者に損害を賠償した場合、被用者に対して求償権を行使することは一切できない
- 4被用者個人は、使用者が責任を負う場合には、被害者に対して不法行為責任を負わない
正解
1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うが、使用者が被用者の選任及び監督について相当の注意をしたとき等は責任を負わない
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解説
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負います(民法第715条第1項本文)。ただし使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは責任を負いません(同項ただし書)。これは中間責任です。使用者が損害を賠償したときは、信義則上相当と認められる限度で被用者に求償できます(同条第3項)。被用者自身も民法第709条の不法行為責任を負い、使用者責任と併存します。よって使用者は事業執行につき責任を負うが選任監督に相当の注意をすれば免責されるとする記述が正しいです。根拠:民法第715条。
一問一答
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