問題
遺留分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1兄弟姉妹は、相続人となる場合には常に遺留分を有する
- 2遺留分を侵害する遺贈は当然に無効であり、その効力を生じない
- 3兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有し、遺留分を侵害された者は受遺者等に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる
- 4遺留分の額は、直系尊属のみが相続人である場合も、被相続人の財産の2分の1である
正解
3. 兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有し、遺留分を侵害された者は受遺者等に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる
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解説
遺留分とは、一定の相続人に法律上必ず留保される相続財産の割合です。兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)が遺留分権利者であり、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法第1042条第1項)。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です(同項各号)。遺留分を侵害する遺贈や贈与も当然には無効とならず、遺留分を侵害された者は受遺者等に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(同法第1046条)。よって兄弟姉妹以外が遺留分を有し金銭の支払を請求できるとする記述が正しいです。根拠:民法第1042条・第1046条。
一問一答
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