問題
借地借家法における建物所有を目的とする借地権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1借地権の存続期間は、契約でこれより短い期間を定めたときはその期間となり、定めがないときは10年となる
- 2借地権の存続期間は30年とし、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間とする
- 3借地権の存続期間は、当事者の合意があれば10年未満とすることができる
- 4借地権の存続期間は一律60年であり、当事者が異なる期間を定めることはできない
正解
2. 借地権の存続期間は30年とし、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間とする
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解説
借地借家法では、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権(借地権)の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となります(借地借家法第3条)。30年より短い期間を定めても無効となり、存続期間は30年となります。これは建物所有という目的の達成のために借地人を保護する強行規定です。最初の更新後の期間は20年、それ以降は10年が原則です(同法第4条)。よって借地権の存続期間は30年でこれより長い定めはその期間によるとする記述が正しいです。根拠:借地借家法第3条・第4条。
一問一答
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