問題
マンション管理業者登録簿の登載事項及び変更の届出に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登録事項に変更があっても、次回の更新時にまとめて届け出れば足りる
- 2登録事項の変更があったときは、変更後3か月以内に届け出れば足りる
- 3商号又は名称の変更は届出不要で、事務所の所在地の変更のみ届出が必要である
- 4登録を受けた事項に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない
正解
4. 登録を受けた事項に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない
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解説
マンション管理業者は、登録を受けた事項(商号・名称、事務所の名称・所在地、役員の氏名、専任の管理業務主任者の氏名等)に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。更新時にまとめてではなく都度の届出が必要であり、商号変更も届出対象です。届出期間も3か月ではなく30日であるため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法48条、45条)
一問一答
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