問題
マンション管理業者の廃業等の届出に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者が死亡したときは、その相続人が死亡を知った日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない
- 2マンション管理業を廃止したときは、届出義務はなく登録は自動的に抹消される
- 3法人が合併により消滅したときは、消滅した法人の代表役員であった者が届け出なければならない
- 4破産手続開始の決定があったときは、裁判所が職権で国土交通大臣に届け出る
正解
1. マンション管理業者が死亡したときは、その相続人が死亡を知った日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない
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解説
個人のマンション管理業者が死亡したときは、その相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。廃業や法人の解散・破産・合併消滅等の場合も、それぞれ法定の届出義務者が30日以内(死亡は知った日から)に届け出る必要があり、自動抹消や裁判所の職権届出ではありません。誤った選択肢は届出義務者・端緒の点で適正化法に反します。(根拠: マンション管理適正化法50条)
一問一答
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