問題
マンション管理業者が法人で合併以外の事由により解散した場合の廃業等の届出義務者として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1存続会社の代表役員
- 2その清算人
- 3解散した法人の元従業員のうち最も在籍が長い者
- 4管理委託先の管理組合の理事長
正解
2. その清算人
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解説
法人であるマンション管理業者が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人が、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。合併消滅の場合は消滅会社の代表役員であった者、破産の場合は破産管財人が届出義務者となります。元従業員や管理組合の理事長が届け出るのではないため、これらは誤りです。届出義務者は解散事由ごとに整理して覚えます。(根拠: マンション管理適正化法50条1項)
一問一答
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