問題
マンション管理業者の登録が効力を失った場合の管理事務の結了に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登録が失効した瞬間に管理事務を即時中止しなければならず、契約は当然に無効となる
- 2登録失効後は、管理組合が新たな管理業者を見つけるまで国土交通大臣が管理事務を代行する
- 3登録がその効力を失った場合でも、管理組合との管理受託契約に基づく管理事務を結了する目的の範囲内では、なお管理業者とみなされる
- 4登録失効後の管理事務は、管理業務主任者個人の責任で無期限に継続できる
正解
3. 登録がその効力を失った場合でも、管理組合との管理受託契約に基づく管理事務を結了する目的の範囲内では、なお管理業者とみなされる
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解説
マンション管理業者の登録がその効力を失った場合等においても、当該管理業者であった者等は、管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内では、なお管理業者とみなされます。これは管理組合に不測の損害を与えないための経過的な規定です。即時に契約が無効になるわけでも、大臣が代行するわけでも、主任者個人が無期限に継続するわけでもないため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法89条)
一問一答
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