問題
選択肢
- 1帳簿は本店にのみ備えれば足り、事務所ごとに備える必要はない
- 2マンション管理業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、管理受託契約ごとに必要事項を記載しなければならない
- 3帳簿は管理事務の委託を受けた都度ではなく、年に一度まとめて作成すれば足りる
- 4帳簿の保存期間の定めはなく、作成後すぐに廃棄してよい
正解
2. マンション管理業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、管理受託契約ごとに必要事項を記載しなければならない
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解説
マンション管理業者は、その事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え、管理受託契約を締結したつど、契約年月日や契約を締結した管理組合の名称など必要事項を記載しなければなりません。帳簿は事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後一定期間(5年間)保存する必要があります。年1回まとめての作成や即時廃棄は認められません。なお、宅建業法と異なり、適正化法には従業者名簿の備付けを義務付ける規定はありません(従業者には証明書を携帯させる。88条)。(根拠: マンション管理適正化法75条、施行規則86条)
一問一答
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