問題
マンション管理業者の使用人その他の従業者の証明書に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1従業者は、関係者から請求があっても証明書を提示する必要はない
- 2従業者の証明書の携帯義務は管理業務主任者にのみ課され、その他の従業者には課されない
- 3マンション管理業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならない
- 4証明書の携帯は努力義務にすぎず、携帯させなくても業務に従事させてよい
正解
3. マンション管理業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならない
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解説
マンション管理業者は、使用人その他の従業者に、その者が当該管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません。また従業者は、その業務を行うに際し関係者から請求があったときは、証明書を提示しなければなりません。主任者に限られず、努力義務でもないため、これらは誤りです。本人確認と取引の安全のための規律です。(根拠: マンション管理適正化法88条)
一問一答
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