問題
管理業務主任者の秘密保持義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1秘密保持義務に違反しても、適正化法上の罰則は一切ない
- 2秘密保持義務は管理業務主任者の在職中に限られ、退職後は適用されない
- 3管理組合の理事長から請求があれば、いかなる場合も秘密を開示しなければならない
- 4管理業務主任者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、管理業務主任者でなくなった後も同様である
正解
4. 管理業務主任者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、管理業務主任者でなくなった後も同様である
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解説
管理業務主任者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。この義務は、管理業務主任者でなくなった後においても継続します。退職後に適用されなくなるものではなく、理事長の請求があれば常に開示する義務があるわけでもありません。違反には罰則の定めがあるため、これらは誤りです。なお管理業者にも同様の秘密保持義務が課されています。(根拠: マンション管理適正化法65条、87条)
一問一答
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