問題
選択肢
- 1秘密保持義務に違反しても、適正化法上の罰則は一切ない
- 2秘密保持義務は管理業務主任者の在職中に限られ、退職後は適用されない
- 3管理組合の理事長から請求があれば、いかなる場合も秘密を開示しなければならない
- 4マンション管理業者の従業者である管理業務主任者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならず、従業者でなくなった後も同様である
正解
4. マンション管理業者の従業者である管理業務主任者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならず、従業者でなくなった後も同様である
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解説
マンション管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならず、従業者でなくなった後も同様です(87条)。管理業者の従業者である管理業務主任者もこの義務を負います。退職後に適用されなくなるものではなく、理事長の請求があれば常に開示しなければならないものでもありません。違反には30万円以下の罰金の定めがある(109条1項8号。告訴がなければ公訴を提起できない)ため、これらは誤りです。なお、マンション管理業者自身にも同様の秘密保持義務があり(80条)、マンション管理士の秘密保持義務は42条に定められています。(根拠: マンション管理適正化法87条・80条・109条)
一問一答
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