問題
選択肢
- 1管理業務主任者の登録を受けている者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない
- 2登録事項に変更があっても、主任者証の更新時にまとめて届け出れば足りる
- 3登録事項の変更の届出は管理業者が代わって行うため、本人の届出は不要である
- 4氏名の変更があっても、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない
正解
1. 管理業務主任者の登録を受けている者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない
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解説
管理業務主任者の登録を受けている者は、登録を受けた事項(氏名・住所・本籍、勤務先の管理業者の商号等)に変更があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。主任者証の更新時にまとめてでは足りず、本人が届け出る必要があります。また、氏名など管理業務主任者証の記載事項に変更があるときは、届出に主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければなりません(62条2項)。住所は主任者証の記載事項ではないため、住所の変更だけなら届出は必要ですが主任者証の訂正は不要です。これらに反する記述は誤りです。(根拠: マンション管理適正化法62条、施行規則72条・74条)
一問一答
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