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マンション管理適正化法難易度: 標準

管理業務主任者 一問一答|マンション管理適正化法 第37問

問題

管理業務主任者が登録事項に変更があった場合の手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1管理業務主任者の登録を受けている者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない
  2. 2登録事項に変更があっても、主任者証の更新時にまとめて届け出れば足りる
  3. 3登録事項の変更の届出は管理業者が代わって行うため、本人の届出は不要である
  4. 4氏名の変更があっても、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない

正解

1. 管理業務主任者の登録を受けている者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない

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解説

管理業務主任者の登録を受けている者は、登録を受けた事項(氏名・住所・本籍、勤務先の管理業者の商号等)に変更があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。主任者証の更新時にまとめてでは足りず、本人が届け出る必要があります。また、氏名など管理業務主任者証の記載事項に変更があるときは、届出に主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければなりません(62条2項)。住所は主任者証の記載事項ではないため、住所の変更だけなら届出は必要ですが主任者証の訂正は不要です。これらに反する記述は誤りです。(根拠: マンション管理適正化法62条、施行規則72条・74条)

一問一答

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