問題
管理業務主任者が登録事項に変更があった場合の手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業務主任者の登録を受けている者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない
- 2登録事項に変更があっても、主任者証の更新時にまとめて届け出れば足りる
- 3登録事項の変更の届出は管理業者が代わって行うため、本人の届出は不要である
- 4氏名の変更があっても主任者証の書換え交付は不要である
正解
1. 管理業務主任者の登録を受けている者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない
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解説
管理業務主任者の登録を受けている者は、登録を受けた事項(氏名・住所・本籍、勤務先の管理業者の商号等)に変更があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。主任者証の更新時にまとめてでは足りず、本人が届け出る必要があります。氏名や住所の変更があるときは主任者証の書換え交付も申請する必要があるため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法62条、施行規則)
一問一答
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