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マンション管理適正化法難易度:

管理業務主任者 一問一答マンション管理適正化法 第39問

問題

重要事項の説明を行うことができる者に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1重要事項の説明は、管理業者の従業者であれば管理業務主任者でなくても行える
  2. 2重要事項の説明は、マンション管理士でなければ行えない
  3. 3重要事項の説明は、専任でなくとも管理業務主任者をして行わせなければならない
  4. 4重要事項の説明は、管理組合の理事長が代わりに行わなければならない

正解

3. 重要事項の説明は、専任でなくとも管理業務主任者をして行わせなければならない

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解説

マンション管理業者は、管理受託契約に関する重要事項の説明を、管理業務主任者をして行わせなければなりません。これは管理業務主任者の独占業務であり、一般の従業者やマンション管理士、理事長が行うことはできません。なお説明を行う主任者は専任である必要はなく、専任要件は事務所への設置の場面の話です。重要事項説明は管理業務主任者の中核的職務です。(根拠: マンション管理適正化法72条1項)

一問一答

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