問題
選択肢
- 1契約成立後遅滞なく重要事項を説明すれば足りる
- 2管理者等が置かれていない場合は重要事項の説明会の開催は不要である
- 3重要事項の説明は口頭のみで足り、書面の交付は不要である
- 4新規契約に際しては、契約締結前に説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に対し管理業務主任者をして重要事項を説明させなければならない
正解
4. 新規契約に際しては、契約締結前に説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に対し管理業務主任者をして重要事項を説明させなければならない
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解説
新規の管理受託契約(新築マンションの分譲の場合に、居住用の独立部分の最初の引渡しの日から1年以内に契約期間が満了する契約などは除かれる。施行規則82条)を締結しようとするときは、管理業者は、あらかじめ説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等の全員に対し、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明させなければなりません。契約後の説明では足りず、書面交付も必要です。管理者等の有無で説明会開催が不要になるわけではないため、誤りです。(根拠: マンション管理適正化法72条1項)
一問一答
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