問題
重要事項説明会の開催日時等の周知に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1説明会の開催日の1週間前までに、区分所有者等及び管理者等の全員に対し書面を交付し、かつ説明会の日時・場所を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない
- 2説明会の開催はその前日までに口頭で知らせれば足りる
- 3説明会の周知は管理者等に対してのみ行えばよく、区分所有者等への周知は不要である
- 4説明会の日時・場所の掲示義務はなく、書面の交付のみで足りる
正解
1. 説明会の開催日の1週間前までに、区分所有者等及び管理者等の全員に対し書面を交付し、かつ説明会の日時・場所を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない
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解説
管理業者は、重要事項説明会を開催するときは、開催日の1週間前までに、説明会の対象となる区分所有者等及び管理者等の全員に対し重要事項を記載した書面を交付し、かつ、説明会の日時及び場所について、マンションの区分所有者等及び管理者等の見やすい場所に掲示しなければなりません。前日の口頭通知では足りず、区分所有者等への周知や掲示も必要であるため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法72条1項、施行規則)
一問一答
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