問題
選択肢
- 1重要事項を記載した書面への記名は、いかなる従業者が行ってもよい
- 2重要事項を記載した書面には、管理業者の代表者の記名のみで足りる
- 3重要事項を記載した書面には、管理業務主任者が記名しなければならない
- 4重要事項を記載した書面には、管理組合の理事長の記名が必要である
正解
3. 重要事項を記載した書面には、管理業務主任者が記名しなければならない
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解説
重要事項を記載した書面(重要事項説明書)には、管理業務主任者が記名しなければなりません。これも原則として管理業務主任者の独占業務の一つで、書面の内容に専門家として責任を負うことを担保する趣旨です。一般の従業者や管理組合の理事長の記名で代えることはできず、代表者の記名で足りるのは、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理事務について、事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者に主任者としてすべき事務を行わせる特例(78条)の場合に限られます。説明と書面への記名はいずれも主任者でなければ行えない点が頻出です。(根拠: マンション管理適正化法72条5項・78条)
一問一答
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