問題
新たに建設されたマンションの分譲に伴い管理組合がはじめて締結する管理受託契約に関する重要事項説明の特例として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いわゆる新築分譲の最初の契約では、その認定の有無を問わず説明会の開催は永久に不要となる
- 2新たに建設されたマンションが分譲され、一定期間内に最初に締結する管理受託契約については、説明会の開催義務が緩和される特例がある
- 3新築分譲の最初の契約では、重要事項を記載した書面の交付も一切不要である
- 4新築分譲の最初の契約では、管理業務主任者による説明自体が不要である
正解
2. 新たに建設されたマンションが分譲され、一定期間内に最初に締結する管理受託契約については、説明会の開催義務が緩和される特例がある
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解説
新たに建設されたマンションが分譲された場合に、一定期間内(おおむね1年)に最初に締結される管理受託契約については、区分所有者等の入居時期が一様でないこと等を踏まえ、説明会の開催に関する手続が緩和される特例があります。もっとも、書面の交付や管理者等への説明が一切不要になるわけではありません。特例は手続面の緩和にとどまるため、これらの記述は誤りです。(根拠: マンション管理適正化法72条1項括弧書・施行規則)
一問一答
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