問題
選択肢
- 1重要事項説明の規定の対象から除かれる契約については、契約成立時の書面の交付も不要となる
- 2人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年以内に契約期間が満了する契約は、重要事項の説明会の開催や重要事項説明を定めた規定の対象から除かれている
- 3新築分譲後に締結する契約であれば、契約期間の長さを問わず、重要事項を記載した書面の交付は不要である
- 4新築分譲後に締結する契約であれば、契約期間が引渡しから何年であっても、管理業務主任者による重要事項の説明は不要である
正解
2. 人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年以内に契約期間が満了する契約は、重要事項の説明会の開催や重要事項説明を定めた規定の対象から除かれている
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解説
重要事項の説明(72条)の対象となる「管理受託契約」からは、新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間など、区分所有者等が変動することが見込まれる期間として省令で定める期間中に契約期間が満了する契約が除かれています(72条1項括弧書)。新築分譲の場合、この期間は人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年です(施行規則82条1号)。区分所有者等が入れ替わる時期に説明会を開いても意味が乏しいためで、この期間中に満了する契約には説明会の開催・重要事項説明・重要事項説明書の交付の規定が適用されません。一方、契約期間がこの期間を超える契約には通常どおり72条が適用されるので、契約期間を問わず不要とする記述は誤りです。また、契約成立時の書面(73条)は管理事務の委託を受ける契約を締結すれば交付が必要で、この除外の対象にはなりません。(根拠: マンション管理適正化法72条1項・73条1項、施行規則82条)
一問一答
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