問題
管理受託契約の更新で、従前と契約条件を変更して更新する場合の重要事項説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1条件を変更して更新する場合は、同一条件更新と同様に説明会の開催は不要である
- 2条件を変更して更新する場合は、書面の交付のみで足り説明会は任意である
- 3条件を変更しても、軽微な変更であれば重要事項の説明は一切不要である
- 4条件を変更して更新する場合は、新規契約に準じて説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に重要事項を説明しなければならない
正解
4. 条件を変更して更新する場合は、新規契約に準じて説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に重要事項を説明しなければならない
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解説
管理受託契約を更新する場合であっても、従前と異なる条件で更新するときは、「従前と同一の条件」での更新には当たらないため、新規に契約を締結する場合に準じた手続が必要となります。すなわち説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に対し管理業務主任者をして重要事項を説明させる必要があります。同一条件更新の簡易な手続が使えるのは条件を変更しない場合に限られるため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法72条1項・2項)
一問一答
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