問題
重要事項の説明義務に違反した場合の効果に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1重要事項説明を欠いても管理受託契約は当然に無効となり、報酬請求権も消滅する
- 2重要事項の説明等の義務に違反した管理業者は、指示処分や業務停止命令などの監督処分の対象となり得る
- 3重要事項の説明義務違反は努力義務違反にすぎず、いかなる不利益も生じない
- 4重要事項の説明義務違反があっても、管理業務主任者個人は一切責任を問われない
正解
2. 重要事項の説明等の義務に違反した管理業者は、指示処分や業務停止命令などの監督処分の対象となり得る
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解説
重要事項の説明や書面交付に関する義務に違反した管理業者は、国土交通大臣による指示処分、1年以内の業務停止命令、登録取消しなどの監督処分の対象となり得ます。違反があっても契約が当然に無効となるわけではなく、努力義務にすぎないわけでもありません。説明を行った管理業務主任者についても事務禁止等の処分があり得るため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法72条、81条〜83条、64条)
一問一答
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