問題
管理受託契約の成立時の書面の交付(契約成立時書面)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約成立時の書面の交付は、重要事項説明書の交付をもって省略できる
- 2契約成立時の書面は、契約締結後30日以内に交付すれば足りる
- 3マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく契約成立時の書面を交付しなければならない
- 4契約成立時の書面は口頭の説明で代えることができる
正解
3. マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく契約成立時の書面を交付しなければならない
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解説
マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、契約成立時の書面(いわゆる77条書面)を交付しなければなりません。30日以内では足りず、重要事項説明書の交付や口頭説明で代えることもできません。契約内容を確定的に書面化して交付する義務であり、重要事項説明書とは別個の書面です。(根拠: マンション管理適正化法73条1項)
一問一答
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