問題
選択肢
- 1契約成立時の書面への記名は、管理組合の理事長が行う
- 2契約成立時の書面には、管理業者の代表者の記名で足りる
- 3契約成立時の書面には、記名は一切不要である
- 4契約成立時の書面には、管理業務主任者が記名しなければならない
正解
4. 契約成立時の書面には、管理業務主任者が記名しなければならない
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解説
契約成立時の書面には、管理業務主任者が記名しなければなりません。重要事項説明書と同様に、契約成立時書面への記名も原則として管理業務主任者の独占業務であり、書面の内容に専門家として責任を負わせる趣旨です。(人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理事務について、事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者に主任者としてすべき事務を行わせる特例(78条)を除き)代表者の記名で足りるものでも、記名が不要なものでも、理事長が記名するものでもありません。説明・両書面への記名がいずれも主任者の職務である点を整理して覚えます。(根拠: マンション管理適正化法73条2項・78条)
一問一答
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