問題
契約成立時の書面の電磁的方法による提供に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相手方の承諾がなくても、常に電磁的方法により提供してよい
- 2契約成立時の書面は紙の交付に限られ、電磁的方法による提供は一切認められない
- 3契約成立時の書面の交付に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により記載事項を提供することができる
- 4電磁的方法により提供する場合は、契約成立時書面の交付期限の制限がなくなる
正解
3. 契約成立時の書面の交付に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により記載事項を提供することができる
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解説
マンション管理業者は、契約成立時の書面の交付に代えて、相手方(管理者等又は区分所有者等)の承諾を得て、電磁的方法により当該書面に記載すべき事項を提供することができます。この場合、書面を交付したものとみなされます。相手方の承諾は必要であり、承諾なしに常に電磁的方法でよいわけではありません。電磁的提供でも遅滞なく提供する必要があり、期限が消えるわけでもないため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法73条3項)
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