問題
重要事項説明書(72条書面)と契約成立時書面(73条書面)の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1両書面は同一の書面であり、一方を交付すれば他方の交付は不要である
- 2重要事項説明書を交付すれば、契約成立時書面の交付は不要となる
- 3契約成立時書面を交付すれば、重要事項説明書の交付は事後的に省略できる
- 4両書面は別個の書面であり、契約締結前の重要事項説明書と契約締結後の契約成立時書面の双方を交付しなければならない
正解
4. 両書面は別個の書面であり、契約締結前の重要事項説明書と契約締結後の契約成立時書面の双方を交付しなければならない
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解説
重要事項説明書(72条書面)は契約締結に先立って交付・説明するものであり、契約成立時書面(73条書面)は契約締結後に遅滞なく交付するものです。両者は趣旨も時期も異なる別個の書面で、いずれも交付が必要です。一方の交付で他方を省略できるものではありません。両書面とも管理業務主任者の記名を要する点は共通ですが、書面そのものは別であることを理解しておく必要があります。(根拠: マンション管理適正化法72条・73条)
一問一答
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