問題
マンション管理業者による財産の分別管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた修繕積立金等を、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない
- 2マンション管理業者は、効率化のため複数の管理組合の修繕積立金を一つの口座にまとめて管理してよい
- 3マンション管理業者は、自己の運転資金が不足した場合、一時的に管理組合の財産を流用してよい
- 4財産の分別管理は努力義務にすぎず、混合して管理しても差し支えない
正解
1. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた修繕積立金等を、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない
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解説
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて修繕積立金等金銭又は財産を管理する場合には、これを自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません。複数組合の財産を混同したり、運転資金に流用したりすることは許されず、努力義務でもありません。分別管理は管理組合の財産を保全するための適正化法上の核心的な規律です。(根拠: マンション管理適正化法76条)
一問一答
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