問題
分別管理における保証契約の締結が不要となる場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業者の信用が高いと管理組合が認める場合は、収納口座を用いても保証契約は不要となる
- 2修繕積立金等金銭がすべて保管口座において管理され、かつ収納口座を経由しない方式(いわゆるハ方式)の場合は、保証契約の締結を要しない
- 3保証契約はいかなる場合も不要であり、締結が義務づけられる場面はない
- 4管理組合が口座の通帳と印鑑の両方を管理業者に預けている場合は保証契約が不要となる
正解
2. 修繕積立金等金銭がすべて保管口座において管理され、かつ収納口座を経由しない方式(いわゆるハ方式)の場合は、保証契約の締結を要しない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭が初めから保管口座において管理され、管理業者が収納口座を経由して一時的に預かることがない方式(ハ方式)では、管理組合の財産が管理業者の手元に滞留しないため、保証契約の締結を要しません。管理組合が信用を認めることや、通帳・印鑑の双方を管理業者に預けることでは免除されません。管理業者が一時保管するか否かが分かれ目です。(根拠: マンション管理適正化法施行規則87条3項ただし書)
一問一答
全400問を繰り返し学習