問題
選択肢
- 1管理業者の信用が高いと管理組合が認める場合は、収納口座を用いても保証契約は不要となる
- 2修繕積立金等金銭を管理組合等を名義人とする収納・保管口座に預け入れ、その口座で預貯金として管理する方式(いわゆるハ方式)の場合は、保証契約の締結を要しない
- 3保証契約はいかなる場合も不要であり、締結が義務づけられる場面はない
- 4管理組合が口座の通帳と印鑑の両方を管理業者に預けている場合は保証契約が不要となる
正解
2. 修繕積立金等金銭を管理組合等を名義人とする収納・保管口座に預け入れ、その口座で預貯金として管理する方式(いわゆるハ方式)の場合は、保証契約の締結を要しない
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解説
区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を初めから管理組合等名義の収納・保管口座に預け入れて管理し、管理業者が収納口座を経由して一時的に預かることがない方式(ハ方式)では、管理組合の財産が管理業者の手元に滞留しないため、保証契約の締結を要しません。管理組合が信用を認めることや、通帳・印鑑の双方を管理業者に預けることでは免除されません。管理業者が一時保管するか否かが分かれ目です。保証契約の締結義務は、イ方式・ロ方式で管理する場合に限って課されています。(根拠: マンション管理適正化法施行規則87条2項1号ハ・3項)
一問一答
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