問題
選択肢
- 1マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑及び預貯金の引出用カード等を、保証契約を締結している期間に限り保管できる
- 2マンション管理業者は、通帳と印鑑をいずれも常時保管しなければならない
- 3マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを保管してはならないのが原則である
- 4印鑑の保管に関する制限は設けられておらず、管理業者が自由に保管できる
正解
3. マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを保管してはならないのが原則である
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解説
マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの(印鑑等)を保管してはなりません(施行規則87条4項)。例外は、管理組合に管理者等が置かれていない場合で管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合と、2026年4月1日からは、管理業者自身が管理組合の管理者等である場合で、ほかに保管を引き受ける者がいない、適切な保管体制がある、保管口座等の金額以上の保証契約を締結しているなどの要件をすべて満たし、区分所有者等に説明・書面交付をした上で集会の決議を得たときです(同項2号)。通帳と印鑑を常時保管しなければならない、印鑑の保管に制限がないという記述は誤りで、保証契約の有無にかかわらず印鑑等の保管は原則禁止です。改正前の「通帳と印鑑の同時保管の禁止」という枠組みとは異なり、現行法は印鑑等の保管そのものを禁止している点に注意が必要です。(根拠: マンション管理適正化法施行規則87条4項)
一問一答
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