問題
保管口座等に係る通帳と印鑑等の管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、保管口座又は収納保管口座に係る管理組合等の印鑑及び預貯金の引出用カード等を、保証契約を締結している期間に限り保管できる
- 2マンション管理業者は、通帳と印鑑をいずれも常時保管しなければならない
- 3マンション管理業者は、保管口座に係る印鑑、預貯金の引出用のカード等を、原則として同時に保管してはならない
- 4印鑑の保管に関する制限は設けられておらず、管理業者が自由に保管できる
正解
3. マンション管理業者は、保管口座に係る印鑑、預貯金の引出用のカード等を、原則として同時に保管してはならない
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解説
マンション管理業者は、保管口座又は収納保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを、原則として、同時に保管してはなりません。通帳と印鑑を一者が同時に持つと不正な引出しが容易になるため、これを防ぐ趣旨です。保証契約の有無で同時保管が許容されるわけでも、常時保管が義務づけられるわけでも、制限がないわけでもないため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法施行規則87条4項)
一問一答
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