問題
修繕積立金等が金銭以外の財産である場合の分別管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1金銭以外の財産は分別管理の対象外であり、管理業者の固有財産と混同してよい
- 2金銭以外の財産は、保証契約を締結すれば管理業者の固有財産と一体で管理してよい
- 3金銭以外の財産は、管理業者の代表者個人の財産として管理する
- 4管理組合の財産が有価証券である場合は、その券面額の合計額に相当する有価証券等を分別して管理する方法など、所定の方法により管理しなければならない
正解
4. 管理組合の財産が有価証券である場合は、その券面額の合計額に相当する有価証券等を分別して管理する方法など、所定の方法により管理しなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
管理組合から委託を受けた財産が金銭以外の財産(有価証券等)である場合にも、管理業者はこれを分別管理しなければなりません。具体的には、当該有価証券の保管場所を自己の固有財産等と区別する、振替口座簿の記載等により管理組合のものと判別できるようにするなど、所定の方法によります。固有財産との混同や代表者個人財産としての管理は許されません。金銭以外でも分別管理の原則が及びます。(根拠: マンション管理適正化法76条、施行規則87条)
一問一答
全400問を繰り返し学習