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マンション管理適正化法難易度: 難

管理業務主任者 一問一答|マンション管理適正化法 第64問

問題

修繕積立金等が金銭以外の財産である場合の分別管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1金銭以外の財産は分別管理の対象外であり、管理業者の固有財産と混同してよい
  2. 2金銭以外の財産は、保証契約を締結すれば管理業者の固有財産と一体で管理してよい
  3. 3金銭以外の財産は、管理業者の代表者個人の財産として管理する
  4. 4管理組合の財産が有価証券である場合は、金融機関又は証券会社に、その保管場所を管理業者の固有財産等と明確に区分させ、当該管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させる方法により管理しなければならない

正解

4. 管理組合の財産が有価証券である場合は、金融機関又は証券会社に、その保管場所を管理業者の固有財産等と明確に区分させ、当該管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させる方法により管理しなければならない

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解説

管理組合から委託を受けた財産が金銭以外の財産(有価証券等)である場合にも、管理業者はこれを分別管理しなければなりません。具体的には、金融機関又は証券会社に、当該有価証券(受託有価証券)の保管場所を管理業者の固有財産及び他の管理組合の有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させる方法によります(施行規則87条2項2号)。固有財産との混同や代表者個人財産としての管理は許されません。金銭以外でも分別管理の原則が及びます。(根拠: マンション管理適正化法76条、施行規則87条)

一問一答

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