問題
収納口座に係る通帳又は印鑑等を管理業者が保管する場合の要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業者が収納口座の印鑑等を保管し、修繕積立金等を一時的に預かる方式では、保証契約の締結等により管理組合の財産の保全措置を講じる必要がある
- 2収納口座に係る印鑑等を保管する場合でも、保証契約の締結その他の要件は一切不要である
- 3収納口座の印鑑等の保管は、管理組合の理事全員の同意があれば無条件で認められる
- 4収納口座は管理業者の固有財産の口座であるため、印鑑等の保管に制限はない
正解
1. 管理業者が収納口座の印鑑等を保管し、修繕積立金等を一時的に預かる方式では、保証契約の締結等により管理組合の財産の保全措置を講じる必要がある
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解説
管理業者が収納口座に係る通帳・印鑑等を保管し、区分所有者等から徴収した修繕積立金等を一時的に預かる方式では、その間の管理組合財産の保全のため、原則として保証契約の締結等の措置を講じる必要があります。印鑑等の保管に要件が一切不要なわけでも、理事全員の同意で無条件に認められるわけでもありません。収納口座は管理業者の固有財産口座ではないため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法76条、施行規則87条3項・4項)
一問一答
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