問題
分別管理の規定に違反した場合の効果に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1分別管理の方法に違反しても、管理組合に実害がなければ監督上の措置は一切行われない
- 2分別管理に関する規定に違反した管理業者は、指示処分・業務停止命令・登録取消し等の監督処分の対象となり得る
- 3分別管理の規定は訓示規定であり、違反しても法的効果は生じない
- 4分別管理の違反は、管理業務主任者個人のみが責任を負い、管理業者は責任を負わない
正解
2. 分別管理に関する規定に違反した管理業者は、指示処分・業務停止命令・登録取消し等の監督処分の対象となり得る
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解説
分別管理に関する規定に違反した管理業者は、国土交通大臣による指示処分、1年以内の業務停止命令、登録の取消しといった監督処分の対象となり得ます。実害の有無を問わず違反自体が処分の対象となり、訓示規定でもありません。義務は管理業者に課されるものであり、主任者個人のみが責任を負うわけでもないため、これらは誤りです。財産保全の重要性から厳格な監督が及びます。(根拠: マンション管理適正化法76条、81条〜83条)
一問一答
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