問題
選択肢
- 1管理事務の報告は、管理組合から請求があったときにのみ行えばよい
- 2管理事務の報告は、管理業者の代表者が口頭で行えば足り、管理業務主任者による必要はない
- 3マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に対し、定期に、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をさせなければならない
- 4管理事務の報告は3年に一度行えば足りる
正解
3. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に対し、定期に、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をさせなければならない
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解説
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に対し、定期に(管理事務の対象となる管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく)、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をさせなければなりません。報告は原則として管理業務主任者が行う必要があり(居住用の独立部分が5以下のマンションの管理組合から受託した管理事務については、事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者に行わせることもできます=法78条)、代表者の口頭で足りるものでも、請求時のみ・3年に一度でよいものでもありません。管理事務報告も管理業務主任者の重要な職務です。(根拠: マンション管理適正化法77条1項)
一問一答
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