問題
選択肢
- 1管理事務の報告は、管理業者の任意の様式の電子メール送信のみで常に足りる
- 2管理者等が置かれているときでも、報告書の交付は不要で口頭の報告で足りる
- 3管理者等が置かれていないときは、報告会の開催を含め一切の報告が不要となる
- 4管理者等が置かれているとき(マンション管理業者自身が管理者等である場合を除く)は、管理業務主任者をして、管理者等に管理事務報告書を交付して説明をさせなければならない
正解
4. 管理者等が置かれているとき(マンション管理業者自身が管理者等である場合を除く)は、管理業務主任者をして、管理者等に管理事務報告書を交付して説明をさせなければならない
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解説
管理事務の報告は、管理者等が置かれているとき(管理業者自身が管理者等である場合を除く)は、定期に、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告書(管理事務報告書)を作成・交付して報告をさせなければなりません。管理者等が置かれていないとき、又は管理業者自身が管理者等であるとき(2026年4月1日施行の改正)は、説明会を開催し、区分所有者等に報告書を交付して報告をさせます。報告書の交付は必要で、管理者等不在でも報告は不要になりません。任意様式のメール送信のみで常に足りるわけでもないため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法77条1項・2項、施行規則88条・89条)
一問一答
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