問題
管理事務の報告の方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理事務の報告は、管理業者の任意の様式の電子メール送信のみで常に足りる
- 2管理者等が置かれているときでも、報告書の交付は不要で口頭の報告で足りる
- 3管理者等が置かれていないときは、報告会の開催を含め一切の報告が不要となる
- 4管理者等が置かれているときは、管理業務主任者をして、管理事務報告書を交付して報告をさせなければならない
正解
4. 管理者等が置かれているときは、管理業務主任者をして、管理事務報告書を交付して報告をさせなければならない
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解説
管理事務の報告は、管理者等が置かれているときは、定期に、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告書(管理事務報告書)を作成・交付して報告をさせなければなりません。管理者等が置かれていないときは、説明会を開催し、区分所有者等に報告書を交付して報告をさせます。報告書の交付は必要で、管理者等不在でも報告は不要になりません。任意様式のメール送信のみで常に足りるわけでもないため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法77条1項・2項、施行規則88条・89条)
一問一答
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